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電子定款の手続きが変わった
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2012.01.10 Tuesday 11:222012年1月10日より、電子公証手続のオンライン申請等の取扱いが変わりました。
これまでの「法務省オンライン申請システム」から、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」へとシステムの切替えが行われ、今日から開始。
明日の大安に向けて、今、株式会社設立の準備をすすめている案件があるため、すぐに変更後のシステムで申請しなければなりません。
ちょっとイジってみたところ、それほど難しくなさそうなので、ホッとしています。
でも、システムの変更の日に、すぐにそれを利用しなければならないというのは、うれしい反面、システムに不具合が発生した場合のことを考えると、ちょっと不安。
→ 電子定款で株式会社を設立するなら
http://www.sihoshosi24.com/a1335.html
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定款の書式
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2011.12.25 Sunday 17:42会社設立登記のご依頼をいただくにあたり、時々、定款は依頼人ご自身で作成したいというご要望があります。
その際、よく聞かれるのが、定款の書式について、です。
どんな紙にどのように記載すればいいのか、という質問。
これについては、「定款の書式には決まりがありませんので、自由です。」というのが回答です。
ワードなどを使って作成してもいいですし、手書きでもかまいません。
また、用紙のサイズについても、B5でもA4でも、A3を2つ折りにして使用されても差し支えありません。
文字の大きさも、色も、縦書きか横書きかも問題になりません。
ですが、司法書士などに依頼される場合には、一般的に、A4の用紙にワードなどを使用して横書きにして作成しています。 -
定款を失くした場合
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2011.11.13 Sunday 09:15年に何度か、定款を失くしたのでどうすればいいでしょうか?というご相談を受けます。
会社設立時以降、とくに定款の内容を変更していないのであれば、最初の定款(原始定款)は、公証役場でも入手することができます。
ただし、設立後20年経過していたら、無理です。
もし、会社設立後に、商号、会社の目的等、定款を変更しているのであれば、公証役場で入手できたとしても、それは現在の定款と内容が異なります。
その場合には、基本的に登記簿謄本の内容等をもとに(、見直して定款変更をすることも可能です)、新たに定款を作成し、それを株主総会で承認し、それを現行定款にすることができます。 -
【会社の目的】珍しい定款記載例
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2011.05.18 Wednesday 11:15
定款には「会社の目的」として、どのような事業をするのかを記載する必要があります。
これがあると、どんな商業もできてしまいます。
→ 会社の目的
先日、「会社の目的」に新規ビジネスを追加したい、というご依頼をいただきました。
その会社から、登記簿謄本、定款をお預かりして内容を確認すると、会社の目的の中に珍しい記載があるのを発見。
「その他商業全般」
つまり、今回の新規ビジネスも含まれてしまう・・・
結局、新規ビジネスについては、具体的に定款に記載して登記して欲しいというご依頼でしたので、追加することになりましたが・・・
→ 会社の目的(事業内容)の追加、削除、変更手続き -
依頼者が使う「定款変更」の意味
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2011.04.25 Monday 11:36時々、「定款変更をしてください」というお客さまと話をしていると、あることに気がつきます。
それは、お客さまが考えている「定款」というのが、「定款」の中でも、「目的」だけを指しているということ。
株式会社設立のご依頼をいただいた時でも、「定款はつくってあるので、費用を多少値引きして欲しい」というケースもあり、実際にお会いして、「定款」を見せていただいたところ、「第2条 (会社の目的)」しか書かれていなかったというケースも年に何度かあります。
実際、会社設立後に定款をイジるケースは、目的の部分以外あまりないので、仕方がないのかもしれませんが、定款は、第1条(商号)から最後まで全てを指しますので、念のため。
* お問い合わせいただく場合には、その辺はまったく気にされなくて結構です。
→ 会社の目的(事業内容)の変更 - ←back 1/6 pages next→