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電子定款の手続きが変わった
2012年1月10日より、電子公証手続のオンライン申請等の取扱いが変わりました。

これまでの「法務省オンライン申請システム」から、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」へとシステムの切替えが行われ、今日から開始。

明日の大安に向けて、今、株式会社設立の準備をすすめている案件があるため、すぐに変更後のシステムで申請しなければなりません。

ちょっとイジってみたところ、それほど難しくなさそうなので、ホッとしています。

でも、システムの変更の日に、すぐにそれを利用しなければならないというのは、うれしい反面、システムに不具合が発生した場合のことを考えると、ちょっと不安。


→ 電子定款で株式会社を設立するなら
  http://www.sihoshosi24.com/a1335.html


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定款の書式
会社設立登記のご依頼をいただくにあたり、時々、定款は依頼人ご自身で作成したいというご要望があります。

その際、よく聞かれるのが、定款の書式について、です。

どんな紙にどのように記載すればいいのか、という質問。



これについては、「定款の書式には決まりがありませんので、自由です。」というのが回答です。

ワードなどを使って作成してもいいですし、手書きでもかまいません。

また、用紙のサイズについても、B5でもA4でも、A3を2つ折りにして使用されても差し支えありません。

文字の大きさも、色も、縦書きか横書きかも問題になりません。



ですが、司法書士などに依頼される場合には、一般的に、A4の用紙にワードなどを使用して横書きにして作成しています。

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定款を失くした場合
年に何度か、定款を失くしたのでどうすればいいでしょうか?というご相談を受けます。

会社設立時以降、とくに定款の内容を変更していないのであれば、最初の定款(原始定款)は、公証役場でも入手することができます

ただし、設立後20年経過していたら、無理です。

もし、会社設立後に、商号、会社の目的等、定款を変更しているのであれば、公証役場で入手できたとしても、それは現在の定款と内容が異なります。

その場合には、基本的に登記簿謄本の内容等をもとに(、見直して定款変更をすることも可能です)、新たに定款を作成し、それを株主総会で承認し、それを現行定款にすることができます。


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【会社の目的】珍しい定款記載例

定款には「会社の目的」として、どのような事業をするのかを記載する必要があります。

→ 会社の目的

先日、「会社の目的」に新規ビジネスを追加したい、というご依頼をいただきました。

その会社から、登記簿謄本、定款をお預かりして内容を確認すると、会社の目的の中に珍しい記載があるのを発見。

定款

「その他商業全般」

これがあると、どんな商業もできてしまいます。

つまり、今回の新規ビジネスも含まれてしまう・・・


結局、新規ビジネスについては、具体的に定款に記載して登記して欲しいというご依頼でしたので、追加することになりましたが・・・


→ 会社の目的(事業内容)の追加、削除、変更手続き


| 司法書士西尾努 | 第1章 総則 | - | - | pookmark |
依頼者が使う「定款変更」の意味
 時々、「定款変更をしてください」というお客さまと話をしていると、あることに気がつきます。

それは、お客さまが考えている「定款」というのが、「定款」の中でも、「目的」だけを指しているということ。

株式会社設立のご依頼をいただいた時でも、「定款はつくってあるので、費用を多少値引きして欲しい」というケースもあり、実際にお会いして、「定款」を見せていただいたところ、「第2条 (会社の目的)」しか書かれていなかったというケースも年に何度かあります。

実際、会社設立後に定款をイジるケースは、目的の部分以外あまりないので、仕方がないのかもしれませんが、定款は、第1条(商号)から最後まで全てを指しますので、念のため。


* お問い合わせいただく場合には、その辺はまったく気にされなくて結構です。


→ 会社の目的(事業内容)の変更


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